Anoswer/アノサー 利用規約
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社 CONNEXT(以下、「乙」といいます。)が提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用する利用者(以下、「甲」といいます。)に適用されます。甲は、本規約に同意の上、本サービスを利用します。
甲が本規約に同意することにより、甲と乙との間で、以下に定める内容の本サービスの利用契約(以下、「本契約」といいます。)が成立します。
第1条(本サービスの内容)
- 本サービスは、乙が甲に対して提供する以下のサービスをいう。
甲の会社経営における人材の採用、補助金若しくは助成金の申請、及びIT (情報技術) についての相談、助言、及び指導の提供(1か月あたり合せて3時間を限度とする。) - 前項の本サービスの提供の結果、甲が次の各号に定める業務の提供を乙に求める場合、甲は、乙との間で、別途オプション契約を締結しなければならない。
① 人材の採用に向けた具体的な支援
② 補助金若しくは助成金の申請に向けた具体的な支援
③ ITツールの導入及び運用の支援
④ DXの導入に関する具体的な準備、導入、及び保守若しくは保全
第2条(料金)
- 甲は、乙に対し、本契約締結・維持の料金として月額 3,980円 (消費税別) に消費税を加えた額を、クレジットカード、口座振替、その他乙の指定する支払方法により支払う。支払に要する費用は甲の負担とする。ただし、契約締結日が属する月の料金は無料とする。
- 前条第1項に規定する乙が甲に対して提供するサービスが1か月あたり3時間を超える場合、甲は乙から事前に追加チケット (2,000円/時間(消費税別)) を購入することで利用時間を延長することができる。追加チケットは3枚単位で販売し、利用期間は購入日の属する月の翌月末までとする。支払方法は、乙が指定する支払方法とする。
第3条(秘密保持義務)
- 甲及び乙は、相手方が開示した又は本契約の履行ないし本サービスの提供過程で取得した相手方の固有の技術上、営業上、その他の業務上の情報を秘密として扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならない。ただし、以下の情報については適用されないものとする。
①相手方による開示又は提供以前に、公知となっている情報
②相手方による開示又は提供の時点において、すでに自己が保有していた情報
③相手方による開示又は提供の後に、自己の過失によらず公知となった情報
④相手方から開示又は提供された情報によらず独自に開発したことが証明できる情報
⑤何らの秘密保持義務を負うことなく、第三者から合法的に取得又は開示された情報 - 本条による秘密保持義務は、本契約の終了後5年間は引き続き効力を有するものとする。
第4条(個人情報の取扱い)
本サービスにおける個人情報の取扱いは、乙が定める「プライバシーポリシー」に基づく。
第5条(権利の帰属)
- 本サービスの遂行過程で乙が作成し提供した書面(電磁的方法を含む。以下、「成果物」という。)に含まれる著作物の著作権、及びその他の知的財産権(アイデア、ノウハウ、コンセプトを含む。)は全て乙に帰属する。ただし、甲が提供した書面に含まれる著作物の著作権及びその他の知的財産権は除く。
- 乙は、第3条に違反しない限度で、成果物を甲以外の第三者に対する本サービスと同一若しくは同種のサービスの遂行に使用することができる。
第6条(契約期間及び解除)
- 本契約の契約期間は、契約締結日から開始するとともに暦月単位とし、毎月10日までに契約を更新しない旨の意思表示が当事者の一方から相手方になされないときは、本契約は同一条件でさらに翌月末まで自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
- 甲は本契約を解除する場合は、乙指定の方法によるものとし、個別の電話や電子メールによる解除は受け付けないこととする。
- 甲は、暦月中途での解除をすることはできない。
- 乙は、第2条の規定に基づき甲が料金を支払わない場合は、本契約を解除し本サービスの提供を終了することができる。
- 前項に定める場合の他、乙は、3か月前までに甲に通知することにより、本契約を解除し本サービスの提供を終了することができる。
第7条(再委託等)
乙は、本サービスの提供の一部を第三者に委託することができる。この場合、乙は当該第三者の管理について責任を有する。
第8条(本サービス提供の遂行方法、成果の不保証)
- 乙は、本サービスを、本規約に定める条件に従い、適用法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって遂行する。
- 乙は、本サービスの提供に基づく甲の成果を保証しない。
第9条(専属的合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関して甲乙間に紛争が生じ、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第10条(反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、若しくはこれらに準ずる者又はその構成員若しくはその構成員でなくなった時から5年を経過しない者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
② 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、契約を締結するものではないこと
④ 自ら又は第三者を利用して、契約に関して次の行為をしないこと
(ア)相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(イ)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を棄損する行為 - 当事者の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、契約を解除することができる。
① 前項①又は②の確約に反する表明をしたことが判明した場合
② 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
③ 前項④の確約に反した行為をした場合 - 前項の規定により契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。
- 第2項の規定により契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
第11条(本規約の変更)
- 乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき本規約を随時変更できる。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用される。
① 本規約の変更が、甲の一般の利益に適合するとき
② 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき - 乙は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を甲に通知、本サービス上への表示その他乙所定の方法により甲に周知する。
- 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に甲が本サービスを利用した場合又は乙所定の期間内に甲が解約の手続を取らなかった場合、当該甲は本規約の変更に同意したものとする。
2024年 4月1日:制定、施行